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マイナンバーカードについてのお知らせ

​マイナンバーカードはオンライン資格確認において健康保険証として利用できます。

当院では、令和5年1月4日より利用できるようになります。

ご利用の方はマイナンバーカードをご提示ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。

事前の登録をおすすめします。

厚生労働省HPを参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

(2022年度10月診療改定に伴う変更について)

当院は、マイナ保険証をご利用いただくことで、質の高い医療の提供に努めるため「オンライン資格確認等システム」を導入しております。2024年6月から、厚生労働省が定める診療報酬制度に基づき、初診料を算定する場合に、『医療情報取得加算1(3点)、または、医療情報取得加算2(1点)』、再診料を算定する場合に(3ヶ月1回)『医療情報取得加算3(2点)、または、医療情報取得加算4 (1点)』、を算定いたします。

​※マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険証情報を紐付け、保険証として利用すること

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